特定非営利活動法人 北海道水中運動協会 設立趣旨
世界一の長寿国といわれる我国にも解決しなければならない課題がいくつかあります。
「長寿社会」から「健康社会」への実現を目指して、疾病予防・健康の維持増進など「自分のことは自分で守る」意識を高め実践することこそが、生活習慣を主因とする疾病治療及び加齢による疾病・障害などの減少を含めた構造改革といえます。いつまでも元気で長生き「生涯現役で老いていこう」これが少子・高齢社会での基本的な概念です。
厚生労働省のいわゆる「健康日本21」で言われているように、健康づくりの大きな要素は「栄養」「運動」「休養」であります。特に「運動」がもたらす健康づくりへの影響は大きく、中でも水中運動は、陸上では難しい動きも負担なく自然に行うことができ、且つ安全で無理なくしかも継続的に行うことができる「水中運動」こそが積極的な健康づくりを可能にします。
わたしたち「北海道水中運動協会」は、「水中運動」を中心とした健康づくりを提案し普及するために活動を致します。
その推進のために、各年齢層に対する啓蒙、及び運動・スポーツへの参加機会から得られる相互交流の場を積極的にすすめるとともに、地域コミュニティの活性化による「ふるさと北海道」、更には我国全体の活力形成の一助となします。これらの活動の実践をもって21世紀の社会に貢献することを理念として設立致します。
北海道水中運動協会
設立年月日 2003年4月2日
特定非営利活動法人 北海道水中運動協会 定款
- 第1章 総則
-
- (目的)
- 第1条 この法人は、広く道民を対象に元気で活力のある市民による地域社会の活性化を促すため、水中運動の普及・啓発を通じた健康づくりに寄与することを目的とする。
- (名称)
- 第2条 この法人は、特定非営利活動法人 北海道水中運動協会(略称HAQA)と称する。
- (活動の種類及び事業の種類)
- 第3条 この法人は特定非営利活動促進法(以下「法」という。)の別表第1号、第2号、第4号及び第12号に該当する特定非営利活動を行い、第1条の目的を達成するため次の事業を行う。
- (1) 健康運動の推進及び普及又は啓蒙のための事業
- (2) 水中運動・水中運動療法の普及又は啓蒙のための事業
- (3) 前各号に関する情報収集又は調査研究
- (4) その他目的を達成するために必要な事業
- (事務所)
- 第4条 この法人の主たる事務所を札幌市に置く。
- 第2章 会 員
-
- (会員の種類)
- 第5条 この法人の会員は、次の2種類とし、正会員を法上の社員とする。
- (1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
- (2) 賛助会員 この法人の目的に賛同し、その事業に協力する個人又は団体
- (入会及び会費)
- 第6条 会員として入会しようとする者は、定められた方法により入会申込みを行う。
2 入会の承認は理事会が行うものとし、承認にあたっては、正当な理由がない限り入会を認めなければならない。
3 会員は、総会の議決によって定められた会費を納入しなければならない。ただし、理事会が認めたものについては、この限りでない。
4 前各項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。 - (会員の資格喪失)
- 第7条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
- (1)退会したとき
- (2)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき
- (3)2年以上会費を滞納したとき
- (4)除名されたとき
3 この法人は、会員がこの法人の定款若しくは規則に違反した場合、又はこの法人の名誉を傷つけ、若しくは目的に反する行為をした場合には、その会員を除名することができる。この場合、その会員に対し議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
4 前各項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事会が別に定める。 - (拠出金品の不返還)
- 第8条 会員が既に納入した会費その他の拠出金品は、返還しない。
- 第3章 役員等
-
- (役員)
- 第9条 この法人に次の役員を置き、役員は、総会において選出する。
- (1) 理事 3人以上15人以下
- (2) 監事 1人以上2人以下
3 理事のうち副理事長を2名以内置くことができ、選任の方法は理事の互選による。
4 監事の、この法人の職員との兼務をしないこととする。 - (役員の職務)
- 第10条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定めるところにより、この法人の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。- (1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
- (2) この法人の財産の状況を監査すること。
- (3) 前二号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを社員総会又は所轄庁に報告すること。
- (4) 前号の報告をするために必要がある場合には、社員総会を招集すること。
- (5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。
- (役員の任期)
- 第11条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員による役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。 - (役員の解任)
- 第12条 役員が心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められる場合、又は職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められる場合は、総会の 議決に基づいて解任することができる。この場合、その役員に対し議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
- (役員の報酬)
- 第13条 役員の報酬に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事会が別に定める。
- (顧問)
- 第14条 理事長は、理事会の同意を得て、顧問を若干名委嘱することができる。
2 顧問は、理事長の相談に応ずる。
- 第4章 総会
-
- (構成及び権能)
- 第15条 この法人の総会は、正会員をもって構成し、この定款で別に定めるもののほか、事業活動計画及び収支予算並びに事業活動報告及び収支決算その他この法人の運営に関する重要な事項を議決する。
- (種別及び開催)
- 第16条 総会は、通常総会及び臨時総会の2種とし、議長は、出席正会員の中から選出する。
2 通常総会は、毎年1回開催する。
3 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。- (1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
- (2) 正会員の3分の1以上の者から会議の目的たる事項を示した書面により請求があるとき。
- (3) 第10条第4項第4号に定めるところにより監事が招集するとき。
- (招集)
- 第17条 総会は、前条第3項第3号の場合を除き、理事長が招集する
2 理事長は、前条第3項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも総会の5日前までに通知しなければならない。 - (定足数)
- 第18条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
- (議決)
- 第19条 総会の議決は、この定款で別に定める場合を除き、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
- (表決権等)
- 第20条 各正会員の表決権は、平等なものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、総会に出席したものとみなす。 - (議事録)
- 第21条 総会の議事については、議事録を作成することとし、その記載事項その他の必要な事項については、理事会の議決を経て別に定める。
- 第5章 理事会
-
- (構成及び権能)
- 第22条 理事会は、理事をもって構成し、この定款で別に定めるもののほか、総会の議決した事項の執行に関する事項及び理事会として総会に付議する事項その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項を議決する。
- (開催)
- 第23条 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催し、議長は、理事長がこれに当たる。
- (1) 理事長が必要と認めるとき。
- (2) 理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
- (3) 監事から会議の目的たる事項を示して請求があるとき。
- (招集)
- 第24条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。 - (定足数、議決、表決権等及び議事録)
- 第25条 第18条から第21条までの規定は、理事会について準用する。この場合において、「総会」とあるのは「理事会」と、「正会員」とあるのは「理事」と読み替えるものとする。
- 第6章 事務局
-
- (設置等)
- 第26条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局に所要の職員を置く。
3 事務局の職員については理事長がこれを任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。 - (備え置き書類)
- 第27条 事務所には、常に法第28条に掲げる書類を備えて置くものとする。
- 第7章 資産及び会計
-
- (資産の構成及び管理)
- 第28条 この法人の資産は、会費、寄附金収入、財産から生ずる収入、事業に伴う収入その他の収入をもって構成し、理事会の議決に基づいて、理事長がこれを管理する。
- (事業活動計画、予算、暫定予算及び収支決算)
- 第29条 この法人の事業活動計画及び収支予算は、毎事業年度、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、収支予算成立までの期間に係る暫定予算を作成し、収入支出することができる。
3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
4 この法人の事業活動報告及び収支決算は、毎事業年度終了後、速やかに理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。 - (事業年度)
- 第30条 この法人の事業年度は、毎年4月1日から始まり翌年3月31日に終わる。
- (収益事業)
- 第31条 この法人は、特定非営利活動の円滑な運営に資するため、特定非営利活動に係る事業に支障ない限り、次に掲げる収益事業を行うことができる。
- (1) 役務の提供
- (2) 物品の販売
- (3) 物品の斡旋
- (収益事業の会計)
- 第32条 収益事業の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計と区分処理を行う。
- 第7章 解散、定款の変更、公告
-
- (解散)
- 第33条 総会の議決によりこの法人が解散をするときは、正会員総数の3分の2以上の承諾を得なければならない。残余財産の帰属先については、法第11条第3項に従い、総会で議決する。
- (定款の変更)
- 第34条 この定款は、総会において出席した正会員の3分の2以上の議決を得、変更することができる。ただし、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて、所轄庁の認証を得なければならない。
- (公告)
- 第35条 この法人の公告は、この法人の事務所での掲示により行う。
- 第8章 雑則
-
- (雑則)
- 第36条 この定款の施行について必要な事項は、この定款で定めるものを除き、理事会の議決を経て別に定める。
特定非営利活動法人 北海道水中運動協会 役員名簿
| 役職名 | 氏名 |
|---|---|
| 理事長 | 渡部 英昭 |
| 副理事長 | 佐藤 俊和 |
| 理事 | 池上 寿 |
| 理事 | 五十公野 修 |
| 理事 | 上田 知行(事務局長) |
| 理事 | 潮田 豊 |
| 理事 | 齋藤 香 |
| 理事 | 高屋敷 亨子(事務局) |
| 理事 | 松下 良子 |
| 理事 | 横山 清一 |
| 監事 | 箕浦 智恵子 |